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労働安全法に基づく特別教育について

2022年11月23日

事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、伐木等の業務や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
事業者に代わって建災防栃木県支部が各種教育を実施していますので活用ください。

各教育の内容については特別教育の概要説明を参照ください。